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2014年8月8日金曜日

日本年金機構で年金事務所で障害年金申請の際に気をつけること。 受診状況等証明書が添付できない申立書の件

もしも、あなたが障害年金を申請するときに。
 受診状況等証明書が添付できない申立書
を書いてくださいと言われた場合。



絶対に書かないでください。

絶対に書かないでください。


一度、自宅に持ち帰ってください。


そして障害年金申請を代理してくれる、社会保険労務士さんに相談しましょう。
最初の相談料は高いかもしれませんが。あとあと、相談しておいてよかったと思います。


受診状況等証明書が添付できないことイコール、障害年金が貰えないと考えてよいからです。
なぜなら初診日が特定できない可能性があるからです。


必ず、社会保険労務士さんに相談をしましょう。

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