総務省が2014年8月19日発表した報道資料です。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000062.html
簡単に説明すると、昨今の携帯電話と医療機器の性能向上のため、病院の中で携帯電話を使用しても問題ないよとのこと。手術室などは除く。
報道資料
平成26年8月19日
電波環境協議会における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針等」の公表
総務省は、医療機関内での携帯電話等の無線通信機器の活用を安全かつ効果的に推進するため、電波環境協議会(注)における「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」及び「医療機関における携帯電話等の使用に関する報告書」の作成に向けた議論へ厚生労働省等とともに参加してきました。本日、同協議会において指針及び報告書が取りまとめられましたので、お知らせします。
(注)電波による電子機器等への障害を防止・除去するための対策を協議するための学識経験者、関係省庁、業界団体等により構成された協議体です。総務省も構成員として参加しています。
(ホームページ:http://www.emcc-info.net/)
1.経緯
医療機関における携帯電話等の使用については、これまで、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく規制、平成9年に不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)から公表された指針及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自にルールが定められてきました。
一方、携帯電話等の日常生活への浸透、第二世代の携帯電話サービスの廃止、医療機器の電磁的耐性に関する性能の向上等、状況は大きく変化してきています。また、医療機関における携帯電話等の無線通信機器の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質(QOL)の向上に大きな効果が見込まれるため、今後、安全を確保しつつその推進を図ることが、非常に重要です。
そのため、今般、学識経験者、医療関係団体、携帯電話事業者各社、総務省や厚生労働省等による検討を行い、新たな指針及び報告書(以下「指針等」といいます。)を作成したものです。
2.指針等について
指針等は、医療機関において携帯電話端末等の使用ルールを制定する際の考え方や、携帯電話端末を使用可能な場所での医用電気機器との離隔距離の目安等を示したものです。今後、各医療機関において、指針等を参考にして携帯電話等の使用に関する合理的なルールが定められることが期待されます。
指針等は、電波環境協議会のホームページ(http://www.emcc-info.net/info/info2608.html)において御覧になれます。
3.今後の予定
指針等について、様々な機会を捉えて周知等を行う予定です。
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