みなさま春ですね。そろそろ新生活がはじまる人もいる時期ですね。
今回は不動産屋さんでのアパートやマンションの賃貸契約について一言書きます。
不動産契約時に
○○○○友の会(月額料金発生)
24時間駆けつけサービス(○○○安心ライフ24)
入居する部屋の消臭・抗菌・防虫費用
入居前にクリーニング費用
部屋の鍵交換費用
これらを請求される場合がありますが、支払先が不動産屋さんの場合まず、支払う必要はありません。
※ただし滅多にありませんが、不動産屋さんではなくて、管理会社とオーナー側が必要だと言っている場合は払うべきです。賃貸契約書か重要事項説明書にも明記されているはずです。
が、しかし、賃貸契約とは貸す側と不動産屋さんのほうが立場が強いですよね。
貴方が「それは払いたくありません」と言えば、「それでは契約は難しいですねぇー」「他にもお客様いますからね」なんて言い出しかねません。また、賃貸する物件をもっているオーナーの条件であると言われるかもしれません。
では、どうするか?
契約以前の段階で強く拒否するのが難しい場合もあります。特に借りる側は立場が弱いですよね。
とりあえず、おとなしく最初は支払っておきましょう。
ただし、見積書や明細書は必ず取得して、保存しておきましょう。
この際、不動産屋さん側の書類と管理会社と物件オーナー側の書類があるので必ず両方が存在することを強く確認しましょう。
特に「賃貸契約書」と「重要事項説明書」いうものは重要です。そこに書いてあることがすべてです。
では、払ってしまい入居したあとどうすればいいか?
1.まず、貴方の住民票がある自治体の消費生活センターに電話しましょう。
http://www.kokusen.go.jp/map/
それで、賃貸契約をしたときに「これこれこういうお金を支払ったのだが、本当に支払う必要があったのか?」と質問してみましょう。すると、消費生活センターの人は関係する相談場所を教えてくれるはずです。
2.例として東京の場合は2つを紹介されます。
東京都都市整備局のhttp://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
不動産相談賃貸ホットライン(電話相談) 電話:03-5320-4958(直通)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
ここでも面倒ですが「消費生活センターから紹介されました。これこれこういうお金を払ったのだが、本当に支払う必要があったのか?」と説明し質問します。
※東京以外にお住まいのかたはここから紹介されるでしょう。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
そして、もう一つが東京都宅建協会を紹介されます。
ここでも面倒ですがすべて1から説明しましょう。
http://www.tokyo-takken.or.jp/index.shtml
相談電話:03-3264-8000
http://www.tokyo-takken.or.jp/consult/index.html
3.電話相談を行うと答えがわかります。あなたは負担しなくてもいいものを支払っていると言われるはずです。
4.契約した不動産屋さんに、「あのお金はは本当は任意なんじゃないですか?返金してください」と掛けあってみましょう。
それでも埒が明かない場合は、東京都都市整備局に間に入ってもらいましょう。そして指導してもらいましょう。
賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談
→賃貸ホットライン
(電話相談) 電話:03-5320-4958(直通)
各都道府県でも、必ず東京都都市整備局の賃貸ホットラインがあるので、県庁、府庁、道庁に電話して聞いてみましょう。
このように消費者庁・消費生活センターや各都道府県のホットラインに連絡することにより、困っている人がこんなにいるんだということを行政が認知するようにもなります。将来てきにはっきりしたガイドラインができるかもしれません。
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